賛助会員募集
会の趣旨に賛同し、支援してくださる個人・法人の方を募集いたします。
■個人会員:年間一口2,000 円
■法人会費:年間一口5,000 円
ご希望により、ホームページ・会報等にお名前を掲載することができます。
※通常の活動には参加しませんが、重要なご案内に関しては適宜Eメールや郵送でお送りいたします。
「長岡ロケなび会則」「個人情報の取り扱いについて」に記載の諸条件をお読みいただき、同意いただいた場合のみお申し込みください。
第1条 名称
本会の名称は「長岡フィルムコミッション」とし、通称を「長岡ロケなび」とする。
第2条 目的
本会は、映画をはじめとするメディア作品(以下「作品」という。)のロケーション撮影の誘致・支援を行うことにより、作品を通した長岡の魅力発信やイメージアップ、交流人口の増加、埋もれた地域資源の発掘、特色ある景観の整備・保全、芸術文化の振興などを図るとともに、市民の郷土を愛する心を育んでいくことを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 作品誘致の推進
- 円滑な作品制作への支援
- 地域資源に関する情報収集
- 市民、まちづくり組織等の地域との交流・連携
- 他のフィルムコミッション組織との交流・連携
- 本会の活動に関する広報
- 作品を通した交流人口拡大に向けた活動
- 会員拡大・円滑な活動に寄与する会員を中心とした市民交流事業
- その他目的の実現に向け必要となるもの
第4条 会員
- 本会の会員は以下のように定義する。
- 正会員:自主的に事業を遂行する個人の会員
- 賛助会員:本会の活動内容に賛同し、協賛する個人および法人の会員
- サポーター会員:ロケーション撮影時のエキストラやボランティアスタッフなど、本会の要請に基づき前条に掲げる事業に協力する個人の会員
- 会員は、会の活動に伴い知りえたロケーション撮影に関する秘密を漏らすなどの事の無いよう、守秘義務を負うものとする。
- 会員は会の信用を失墜する行為をしてはならない。また会長は、本項に反する行為を行った者に対して、除名処分を行うことができるものとする。
第5条 会費
- 正会員は年会費2,000円を納めるものとする。
- 納入は会員となる年の4月1日から5月31日までに支払うものとする。
- 納められた会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第6条 協賛
- 本会の活動内容に賛同し、協賛いただいた個人および法人は入金をもって「賛助会員」となる。その金額の目安は次のとおりとする。
- 個人については、2,000円を一口とする。
- 法人については、5,000円を一口とする。
- 納められた協賛金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第7条 役員
本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 監事 2名以内
- 部門リーダー 数名
第8条 役員の選出と任期
- 本会の会長、副会長、監事は、総会において正会員から選出する。
- 部門リーダーは正会員の中から会長が指名する。
- 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第9条 役員の職務
本会の役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し統括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する。
- 部門リーダーは、撮影支援部門、情報収集部門、情報発信部門、会員サービス部門等の部門毎に置き、本会の様々な事業を推進する。また部門の設置については、会長が別に定める。
- 監事は、本会の会計を監査する。
第10条 会議
本会は次の会議を開催する。
- 総会
- 臨時総会
- 役員会
- ミーティング
第11条 総会・臨時総会
- 総会は、年1回開催する。
- 総会は、正会員によって構成し、過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立とする。
- 総会に付議する事項は次のとおりとする。
- 規約の改正
- 事業計画および事業報告
- 収支予算および収支報告
- 部門リーダーを除く役員の選任
- 会長が特に総会に付議する必要があると認めた事項
- 会長が必要と認めたときは、臨時開催し、付議事項は前項と同様とする。
第12条 役員会
役員会は、会長が必要に応じ、適宜役員に対し召集しを掛け、次の事項について検討を行う。
- 総会に付議する事項
- 事業を推進する上で必要な事項
第13条 ミーティング
ミーティングは、会長が役員の要請に応じ、適宜正会員に対し召集を掛け、次の事項について報告・検討を行う。
- 事業を推進する上で必要な事項
第14条 事務局
- 本会の事務局は、一般社団法人長岡観光コンベンション協会内に置く。
- 事務局は会の円滑な運営のために、以下の業務を行う。
- 会員の入会、脱会に伴う諸手続きおよび個人情報の管理
- 会費、協賛金および補助金の管理
- 展開される各事業の補助
第15条 会計
- 本会の現金の出納、その他会計に関する必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第16条 監査
- 事務局は、当該年度の出納状況について、年1回監事の監査を受けなければならないものとする。
- 監査の日時、場所は監事の指示に従うものとする。
第17条 細則
この規定に定めるほか、本会の業務・事業運営上必要な細則は、会長が別に定める。
付則
この規約は平成20年6月13日から施行する。
この規約は平成25年3月2日に改訂する。
この規約は平成26年3月8日に改訂する。
当会の会則、個人情報保護方針に