長岡フィルムコミッション規約

第1条 名称

本会の名称は「長岡フィルムコミッション」とし、通称を「長岡ロケなび」とする。

第2条 目的

本会は、映画をはじめとするメディア作品(以下「作品」という。)のロケーション撮影の誘致・支援を行うことにより、作品を通した長岡の魅力発信やイメージアップ、交流人口の増加、埋もれた地域資源の発掘、特色ある景観の整備・保全、芸術文化の振興などを図るとともに、市民の郷土を愛する心を育んでいくことを目的とする。

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 作品誘致の推進
  2. 円滑な作品制作への支援
  3. 地域資源に関する情報収集
  4. 市民、まちづくり組織等の地域との交流・連携
  5. 他のフィルムコミッション組織との交流・連携
  6. 本会の活動に関する広報
  7. 作品を通した交流人口拡大に向けた活動
  8. 会員拡大・円滑な活動に寄与する会員を中心とした市民交流事業
  9. その他目的の実現に向け必要となるもの

第4条 会員

  1. 本会の会員は以下のように定義する。
    1. 正会員:自主的に事業を遂行する個人の会員
    2. 賛助会員:本会の活動内容に賛同し、協賛する個人および法人の会員
    3. サポーター会員:ロケーション撮影時のエキストラやボランティアスタッフなど、本会の要請に基づき前条に掲げる事業に協力する個人の会員
  2. 会員は、会の活動に伴い知りえたロケーション撮影に関する秘密を漏らすなどの事の無いよう、守秘義務を負うものとする。
  3. 会員は会の信用を失墜する行為をしてはならない。また会長は、本項に反する行為を行った者に対して、除名処分を行うことができるものとする。

第5条 会費

  1. 正会員は年会費2,000円を納めるものとする。
  2. 納入は会員となる年の4月1日から5月31日までに支払うものとする。
  3. 納められた会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第6条 協賛

  1. 本会の活動内容に賛同し、協賛いただいた個人および法人は入金をもって「賛助会員」となる。その金額の目安は次のとおりとする。
    1. 個人については、2,000円を一口とする。
    2. 法人については、5,000円を一口とする。
  2. 納められた協賛金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第7条 役員

本会には次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名以内
  3. 監事 2名以内
  4. 部門リーダー 数名

第8条 役員の選出と任期

  1. 本会の会長、副会長、監事は、総会において正会員から選出する。
  2. 部門リーダーは正会員の中から会長が指名する。
  3. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第9条 役員の職務

本会の役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する。
  3. 部門リーダーは、撮影支援部門、情報収集部門、情報発信部門、会員サービス部門等の部門毎に置き、本会の様々な事業を推進する。また部門の設置については、会長が別に定める。
  4. 監事は、本会の会計を監査する。

第10条 会議

本会は次の会議を開催する。

  1. 総会
  2. 臨時総会
  3. 役員会
  4. ミーティング

第11条 総会・臨時総会

  1. 総会は、年1回開催する。
  2. 総会は、正会員によって構成し、過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立とする。
  3. 総会に付議する事項は次のとおりとする。
    1. 規約の改正
    2. 事業計画および事業報告
    3. 収支予算および収支報告
    4. 部門リーダーを除く役員の選任
    5. 会長が特に総会に付議する必要があると認めた事項
  4. 会長が必要と認めたときは、臨時開催し、付議事項は前項と同様とする。

第12条 役員会

役員会は、会長が必要に応じ、適宜役員に対し召集しを掛け、次の事項について検討を行う。

  1. 総会に付議する事項
  2. 事業を推進する上で必要な事項

第13条 ミーティング

ミーティングは、会長が役員の要請に応じ、適宜正会員に対し召集を掛け、次の事項について報告・検討を行う。

  1. 事業を推進する上で必要な事項

第14条 事務局

  1. 本会の事務局は、一般社団法人長岡観光コンベンション協会内に置く。
  2. 事務局は会の円滑な運営のために、以下の業務を行う。
    1. 会員の入会、脱会に伴う諸手続きおよび個人情報の管理
    2. 会費、協賛金および補助金の管理
    3. 展開される各事業の補助

第15条 会計

  1. 本会の現金の出納、その他会計に関する必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。
  2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第16条 監査

  1. 事務局は、当該年度の出納状況について、年1回監事の監査を受けなければならないものとする。
  2. 監査の日時、場所は監事の指示に従うものとする。

第17条 細則

この規定に定めるほか、本会の業務・事業運営上必要な細則は、会長が別に定める。

付則

この規約は平成20年6月13日から施行する。

この規約は平成25年3月2日に改訂する。

この規約は平成26年3月8日に改訂する。